第1章 総則
第1条 名称
本会は、宇宙利用ユーザープラットフォームと称する。
第2条 目的
本会は、「宇宙利用サービス」に係わる国際機関等の事業に対応する国内委員会と連携し、準天頂衛星システムの利活用を始めとする衛星測位、宇宙機を利用するリモート観測、通信・エネルギー、宇宙天気等を主たる分野として、これらの分野の有識者や関心をもつ企業・団体が協議・推進する場を提供する。
第3条 情報開示
本会から配布する資料は、原則としては公開とする。但し、企業秘密や個人情報等が含まれており、これを公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると判断する場合は、非公開とすることもあり得る。
第2章 会員と役員
第4条 会員
(1) 本会の会員には、登録会員と法人会員があり、協議会の目的に賛同した企業、関係団体、学識経験者、個人等が加入できる。
(2) 登録会員は、個人単位で氏名、メールアドレス、所属組織を登録したものとする。
(2) 法人会員は、運営に資する法人会費を納入したものとする。
第5条 会員の権利と義務
(1) 会員は、プラットフォームの会員であることを関連する事業等についての広告、パンフレット、催事等において示すことができる。
(2) 会員は、プラットフォームの活動に参加する。特に、業界調査等のアンケートに回答することを原則とする。尚、特別な理由無しに回答がない場合、退会扱いとなることがある。
第6条 入退会
(1) 本会へ入会しようとする者は、書面をもって申し込み、幹事会の承認を受けなければならない。
(2) 本会を退会しようとする者は、幹事会に書面をもってその旨届け出なければならない。
(3) 前記の書面としては、ウェブサイトのフォームを利用するものとする。
第7条 事業年度
(1) 本会の事業年度は、4月1日から3月31日までとする。
(2) 本会の初年度は、設立日から3月31日までとする。
第8条 年会費
(1) 本会の登録会員の会費は無料とする。
(2) 本会の法人会員の会費は年額九万八千円とする。
第3章 幹事会等
第9条 幹事会
(1) 本会は、幹事会を置く。尚、幹事会が正式に設置されるまでは暫定幹事会が代行する。
(2) 幹事会は、次の事項を行う。
・オブザーバー候補機関等の推薦
・アドバイザー候補者の推薦
・本規約の制定と改廃
・ワーキンググループの企画、ワーキンググループの議長の指名と活動の促進並びに成果物等の承認
(3) 幹事の任期は2年とする。但し、特段の理由や申出が無い場合は、その任期を更新する。
(4) 補欠または増員により就任した幹事の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
第10条 オブザーバー
(1) 本会には、オブザーバーを置くことができる。
(2) オブザーバーは、官公庁等から幹事会が依頼する。
(3) オブザーバーは、ワーキンググループ等からの依頼により、必要な助言を行う。
(4) オブザーバーの任期は2年とする。ただし、特段の理由や申出が無い場合は、その任期を更新する。
(5) 補欠または増員により就任したオブザーバーの任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
第11条 アドバイザー
(1) 本会には、アドバイザーを置く。
(2) アドバイザーは、専門知識を有する学識経験者等から幹事会が招致する。
(3) アドバイザーは、幹事会、ワーキンググループ等からの依頼により、必要な助言を行う。
(4) アドバイザーの任期は2年とする。ただし、特段の理由や申出が無い場合は、その任期を更新する。
(5) 補欠または増員により就任したアドバイザーの任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
第12条 ワーキンググループ
(1) 本会は、幹事会によりワーキンググループを設置する。
(2) ワーキンググループは、第3条の目的に適う活動を行う。
(3) ワーキンググループは、その設置目的に対して技術や知見を有する者、事例分析や要件抽出などに貢献できる者、報告書執筆など具体的な作業を厭わない者等、意欲ある会員等から構成される。
(4) ワーキンググループが主として研究活動を行う場合は、研究会と呼称することができる。
(5) ワーキンググループが主として有償の研究開発活動を行う場合は、フォーラムと呼称することができる。
(6) ワーキンググループのリーダーは、会員から幹事会が指名する。なお、リーダーたる役職の呼称は、ワーキンググループで決めることができる。
(7) ワーキンググループのリーダー及び構成員の任期は1年とする。ただし、特段の理由や申出が無い場合は、その任期を更新する。
(8) 補欠のため、又は増員により就任したリーダー及び構成員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
(9) ワーキンググループにて検討した内容を成果報告として幹事会へ提出する場合は、事前に会員に公開し、意見を求めなければならない。
(10) ワーキンググループには、必要に応じて、サブワーキンググループを置くことができる。この場合、サブワーキンググループの運営等については、ワーキンググループ議長の責任の下、実施するものとする。
第13条 委託事業連携
(1) 本会は、官公庁等の委託による事業について、これと連携して支援することができる。
(2) 本会の連携・支援の方法は、事業契約に応じて都度調整するものとする。
第14条 事務局
事務局は、幹事会に属するものとし、本会の事務処理等を行う。
第15条 経費の負担
本会の運営における会議費等一般的事務費は、原則、実施者が負担する。それ以外の経費は、必要になった場合は、幹事会で調整する。
第16条 その他
この規約に定めるもののほか、本会の運営上必要な事項は、幹事会が別に定めるものとする。
附則 この規約は、2023年9月21日から施行する。
附則 この規約の改訂版は、2024年1月16日から施行する